中小企業投資促進税制
この制度は、機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できるものです。
適用期限が2021年3月31日まで延長されました。この期間に取得等した指定された事業で指定された設備を導入すると対象になります。
★中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却や税額控除を受けられる特例の対象となる機械装置等は下記の物になります。
対象資産を購入しても、青色申告法人とか、中小企業とか、申告書への添付要件とか、事業共用の日とか、対象業種になっているかとかいろいろな要件がありますのでご注意ください。
しかし、一番大切なのは対象になっている機械を購入しているかになると思います。そしてその機械が経営に役立つかどうかだと思います。
対象となる資産(以下「特定機械装置等」といいます。)は、新品で次に掲げる資産で、指定期間内に取得し又は製作して指定事業の用に供したものです。
機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)で、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの上記2に準ずるものとして測定工具及び検査工具の取得価額の合計額が120万円以上であるもの(1台又は1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。)ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのものイ 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの ロ その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの