埼玉りそな銀行で通帳を作るとき
振り込め詐欺の関係で、警視庁から要請があり口座開設のとき各種証明書を要求致します。というような内容の記載があります。埼玉りそな銀行で通帳を作るとき、事業目的に不動産業という記載があると宅建業の許可を受けていないと口座を開設できないようです。
事業目的には、これから行う予定の事業を書き込めます。事業目的にあるからと言ってやならなければならないものではないのですが、埼玉りそな銀行では不動産業が特に振り込め詐欺と関係があると考えているのか、事業目的にあると許可書を要求するようです。
他の銀行で口座を作ることを断られたということを聞いていませんので、埼玉りそな銀行独自の内規によるものとのことです。この部分は重要でしたので、銀行に電話して確認しました。例えば、建設業者が、事業が展開してきたらやろうとしている計画を事業目的に書き込めなくなります。そうすると、その都度登記しますので、登録免許税は3万円、司法書士費用も3万円くらいだと思いますが、かかることになります。
事業実態のある会社かどうかが問題なのだと思います。なぜ、最初の段階で口座を作らせない取引しないという手法を取るのか不明です。といっても独自の決まりなので、もし事業目的に記載したいという社長がいるときは他の銀行で口座を作ってもらうことをすすめることになると思います。
今まで、事業目的に不動産業とあった会社に振り込め詐欺の多い会社が多かったということなのかもしれません。今後、口座を作ることも考えて事業目的を作成しないとならなくなることが多くなるかもしれません。しかし、各銀行の独自規定ですと、把握するのが難しいので注意していないといけなくなりました。