修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(17)
今回は、修士論文の導入部分の「はじめに」の第2回です。今回は不法行為と損害賠償に係る課税上の問題点の概略を述べています。
はじめに②
「しかしながら、不法行為制度は、私法の側面において様々な問題を有しており、また、税法の側面においても課税上の様々な問題を内包している。不法行為を巡る税務関係上の当事者としては、その行為者と不法行為により被害を受けた被害者に大きく分けられる。そして、そのいずれにおいても課税上の様々な問題が存在する。
例えば、行為者においては、不法行為により得られた不法所得の課税上の問題や、不法行為に係る支出金の損金性(経費性)などが問題となる。また、民法709条により不法行為の効果として損害賠償請求権が発生するが、被害者においてはこの損害賠償請求権の税法上の取り扱いが問題となる。すなわち、損害賠償請求権は収入又は益金として課税することができるのか、また、その計上時期は権利確定主義や損害費用計上時期との関係で何時とすべきかどうかという問題である。」
3月7日に茨城県古河市にある古河総合公園まで花桃を見に行ってきました。まだ満開ではありませんでしたが、花桃はきれいに咲いていました。
このご時勢ですので、人混みのあるところにはなかなか行きづらいです。
でも、奥さんや子供は普段家の中にいてストレスもあるだろうと思うので、週末にはドライブに行くようにしています。先々週の土曜日は、埼玉県越生町の越生梅林まで梅を見に行ってきました。
職場から近い埼玉県久喜市鷲宮の青毛堀川の川沿いに咲いている河津さくらもきれいでした。
これからソメイヨシノも咲いてくるので、しばらくは花見が楽しめそうです。
(2020年3月12日)