修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(66)
今回は修士論文の第2章第1節第4項の5回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。
「3. 検討
(1)不法利得が「所得」を構成するかについて
不法利得がそもそも課税対象たる「所得」を構成するか否かは、所得概念の理解に関わる問題である。所得概念に関しては、包括的所得概念に基づく現行法の下では不法所得も所得を構成することとなる点については本節第2項において既に述べた。そのうえで、過去には、所得概念の法律的把握説と、経済的把握説の学説が対立していた。
前者の立場からは、未収の制限超過利息は当然のこと、既収部分も、(昭和39年大法廷判決により)元本充当ないし不当利得返還請求に服する以上は債権者の課税所得を構成しえないと解される。ただ、法的把握説でも既収部分は所得を構成するとする見解も存することは前述した。」
今日のランチは、職場の福利厚生で埼玉県久喜市内にあるフレンチを食べに行きました。コロナも落ち着いてきているようなので、4名で食事に出かけました。美味しいということは前から聞いていたのですが、とても美味しかったです!!手入れされたお庭も見えて、落ち着いて食事ができました。フォアグラは初めて食べたのですが、とても美味しかったです。オマール海老や松坂牛のステーキ、デザートなどもとても美味しく頂きました。とても楽しくリラックスしたひと時が過ごせました。
(2021年11月2日)