修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(82)
今回は修士論文の第2章第2節第3項第1号の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る主な学説を検討しています。
「第3項 主な学説と裁判例の検討
第1号 学説の検討
違法支出金が、法人所得計算の計算上、損金に該当するか否かに関しては議論が存し、広く違法支出についてその損金性を認める学説とこれを否定する学説とに分かれる。主な学説として、次の3つがあげられる。
①法人税法上の費用性が認められる限りその損金性を肯定する説1
②法人税法上の費用性が認められたとしてもその損金性を否定する説2
③違法支出の態様に応じて損金性を否定する説3
このうち、現在の実務・判例では、③の学説を採用していると思われる。」
1 金子宏教授はこれについて、所得税に関し次のように述べられている。「所得税は所得を対象として課されるものであり、収入のうち必要経費に相当する部分は資本の回収にすぎず、それを上回る部分のみ所得であるから、法律が特に経費の控除を否定していない限り、控除を認めるべきであろう」(金子宏・前掲注2・1132頁)
なお他には、中村利雄「法人税の課税所得計算と企業会計(Ⅱ)」(税務大学校論叢15巻)73頁
2 山田二郎「交際費課税をめぐる問題」(公法の理論下Ⅱ)927頁、松沢智・前掲注6・111頁、井上經敏「最近の脱税事件をめぐる諸問題」(判例タイムズ685号)26頁
3 王國文敏「違法所得課税をめぐる諸問題(6)」(判例時報764号)9頁、碓井光明「犯罪行為の摘発を阻止するための工作費の損金性の有無等」(ジュリスト970号)111頁
先週に、家族3人で埼玉県東松山市にある埼玉県こども動物自然公園に行ってきました。最近うちの息子は恐竜にはまっていて、恐竜が展示してあるこの公園には前から行こうと思っていました。案の定、息子は恐竜に大喜びしていました。ティラノサウルスやプテラノドンやブラキオサウルスなど、大きな恐竜も展示してあって、中には上に乗れるような物もありました。
動物もみることができて、ペンギンやキリンなど息子は珍しそうに見ていました。園内を走っているSLには乗ることができなくて、息子は乗りたがっていました。今度再訪した時は、SLにも乗せてあげようと思います。
(2022年3月28日)