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パン屋です。電気冷蔵庫の耐用年数は何年ですか

<質問>

当店は店舗に併設したパンを作る場所があります。そこでパンを製造して販売しています。パンの生地などを冷やす電気冷蔵庫の耐用年数は器具備品にある耐用年数でよいでしょうか。

<回答>

減価償却資産の耐用年数表で、器具及び備品→家具電気機器→電気冷蔵庫・・・6年とありますのでそのまま6年としたいところです。でもこれが意外と難しいです。

その冷蔵庫がどこにどのように設置され、どう使用されているかで耐用年数が変わることになります。単純に冷蔵庫が他の器具や装置と製造工程を組んでいない場合、単独でその目的である冷やして保存だけのときは、器具備品で冷蔵庫です。

でも店舗に併設されている工房で使っている場合で他の機械装置などと製造工程を1つにしている場合は、その1つの製造工程の中にあるというだけでなので単体では考えず、全体の製造工程の組み合わせが何に使われているかで判定します。

パン製造を店舗で行う場合には、産業分類から「食料品小売業用設備」に該当し、減価償却の耐用年数も機械装置のその部分を適用します。

おなじ1つの機械設備でもそのパン製造設備がパン製造工場で使われているときは、産業分類が「食料品製造業」なので減価償却の耐用年数もその部分に該当します。

機械装置なので大量に反復して継続し製造している設備の場合です。しかし一般の小さいパン製造店に当てはめるのは難しいと思います。実際機械装置の一部として使われているのか、保存目的の単体仕様なのかは現状で判断ということになります。

<質問>

冷蔵庫を購入して同じように使っていても耐用年数が違うということですか。難しい話ですね。

<回答>

わかりずらい話だと思います。現状や実体で判断というのは簡単ですが、そうすると現場を見て知っている人でないとわからないです。

<質問>

そうなると会計事務所に請求書などで購入したものの内訳がわかるものを送付するだけでは足りなくなってしまいそうです。

<回答>

そうなります。実際は会計事務所が社長から購入して使用している冷蔵庫の使い方を聞いて、現状の使い方として問題ないと思われる耐用年数にします。でも実務では非常に難しい判断と思います。もとお簡単な基準を作ってもらえればよいのですが。

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