非居住者の源泉徴収
ウェッブを使って収益を上げている会社では、源泉徴収がよくでてきます。広告とかデザインとか原稿とか著作権の使用料とかです。日本国内の取引であっても見落としがちなのですが、これが海外の人との間で行われるとさらに見落としがちになります。
以下は事務所内の会話です。
<スタッフ>
カナダに住む知り合いにウェッブのライティング費用を外注費として支払ったということですが、源泉徴収はしなくてよいでしょうか。
<税理士>
非居住者、1年以上ということだと追うのですが、普通はすると思います。非居住者が絡むと難しいのでよく調べたほうがよいです。
ライティングが原稿料ということであれば日本の源泉所得の対象になるので、ライティングとは原稿料なのかどうかとかもあります。原稿料は著作権が書いた人にあるということで厳選されるのだと思うのですが、この場合のライティングは原稿料なのかどうかとかも。
<スタッフ>
ライティングというと文書書いたのでその対価と考えますが、何か違った見方があるのでしょうか。
<税理士>
もしかしたら、文書でなくてプログラムとかのことかもしれないし、ライティングというと1ページいくらみたいな感じですが、実際は企画とか調査のための旅費とか取材、撮影など原稿料以外の方を多く請求してくるのではないかとか考えてしまいます。
<スタッフ>
もしかしたら源泉徴収の対象にならないものかもしれないのでと考えているのでしょうか。
<税理士>
源泉徴収の費用にならなければ、面倒ではないのでそのほうがいいなとか考えています。でも1ページいくらとかという原稿料であればウェッブライティングは源泉徴収の対象だ考えます。
それと租税条約ですが、各国によって違うのでこの場合で言えば、カナダは条約どう結んでいるかと調べることにあります。様式は国税庁のHPにありますのでそれを支払う会社を経由して提出することになります。
<スタッフ>
とりあえず具体的にどんな作業を依頼しているのか確認します。それと租税条約ですね。確認します。
<税理士>
日本で源泉徴収されても、カナダの確定申告で外国税額控除で税金減らせるので同じと思いますが、最初からとられないならそのほうが面倒でないと思います。それと租税条約の届け出を出すとそれまで源泉をされていた所得税などは還付請求で還付されます。でも非居住者が日本に還付請求するのは面倒ですね。