法人税申告期限の延長
決算期が2月で、4月申告ですが、その時期は忙しくてなかなか資料などを会計事務所に提出できません。そういった場合に対応する方法はないでしょうかというご質問を受けます。以下は会計事務所のスタッフの会話です。
<鈴木さん>
2月決算のA社はいつも申告期限の10日前に資料が届いたりして、期限後申告ぎりぎりになります。ミスも起きやすいし他の急ぎの仕事があると申告できなくなります。今はコロナの特例があるのでよいのですが、来年からも続くようなら白色申告なってしまいそうです。
<田口さん>
そういう場合は、とりあえず申告期限の延長を出しておくとよいです。1か月延長されますので、無申告加算税とかかからなくなります。
<鈴木さん>
法人税の特例と思いますが、消費税の納税額が大きいです。
<田口さん>
当初は法人税だけの特例で使い勝手が悪いものでしたが、令和3年3月31日以降に終了する事業年度の決算の場合消費税も延長の対象になります。
<鈴木さん>
地方税はどうですか。
<田口さん>
地方税も届け出を提出すると1か月延長になります。
<鈴木さん>
そうすると、法人税、消費税、地方税すべてが1か月延長なので黒字の会社でも少し遅れても加算税と延滞税はかからないということでしょうか。
<田口さん>
無申告加算税と延滞税は1か月間かからないです。でも利子税がかかります。利子税は令和3年が1%で令和4年が0.9%です。仮に300万円の消費税があり、申告が10日遅くなっても、700円です。しかも経費になります。700円で10日作業時間が取れるなら延長したほうが良いと思います。
<鈴木さん>
次の決算もあるので延長を提出しないで済むのでしたらそうしたいです。
<田口さん>
無申告加算税取られるとか、青色申告取り消されそうな会社だけ提出しておくとよいと思います。地方税はその市や県によって様式など違うみたいですので事前に確認するとよいです。