休業中の会社の再稼働か新しく会社設立か
休業中の会社を稼働させようか、新しく会社設立をしようか迷っている社長からのご質問です。休業中の会社は2年以上確定申告をしていないと青色申告が取り消されてしまいます。
青色申告の特典も小さい会社にとって連続して黒字のときはそれほど大きい影響はないと思います。よって新規で依頼が来たとき白色申告の場合は、社長の役員報酬を下げてしまい、黒字にして白色申告でも青色申告であまり税額が変わらないようにして青色申告ができるまで待つことが多いです。
たまに司法書士に会社を設立してもらい、税務届出が出されていない場合があります。会社設立のときは、税務関係の届出が重要ですので税務署や県税、市役所に連絡を忘れないようにした方が良いです。
以下は社長と税理士の会話です。
<お客様>
休業中の会社があり申告はしていません。その会社を稼働させようか新しい会社を作ろうかと考えていますがどちらが良いでしょうか。
<会計事務所>
休業中の会社でも、法人税の第1表を出しておけば青色申告書は取り消されないのでまた復活させる予定があるときは形式的に全部0の第1表に社長の苗と住所とか書いて出しておけばよいのですが、そちらもやっていないということだと思います。
休業中の会社では青色申告が取り消されていますので動き出したとき青色承認申請書を再度出せる期間になっているか、それとも動き出したとき黒字にするので青色はとりあえず関係ないのかということが一番最初に出てくる問題と思います。
<お客様>
黒字にすればよいのでしたら、最初は役員給与を取らないので問題ないです。
<会計事務所>
繰越欠損金がその会社にあるかどうか、会社名、事業目的などはそのまま使えるかどうかですが、繰越欠損金はあるようです。会社名や事業目的は変更しなくてもそのままでよいでしょうか。
<お客様>
白色になっても繰越欠損期は使えるのでしょうか。事業目的は産業廃棄物の許可も取りたいので追加したいです。
<会計事務所>
白色申告になっても青色のときに発生している欠損金でしたら期限内ですと使えます。繰延資産などもあれば使えます。事業目的だけ変更ですとたぶん司法書士が3万円で登録免許税が3万円で6万円くらいかかります。
<お客様>
事業目的変更6万円だと本店変えたらもっとかかりますか。
<会計事務所>
どこからどこということはありますが、登録免許税と司法書士手数料で5〜7万円くらいかかると思います。司法書士手数料は見積もりとらないとわからないですが。管轄外の法務局の移動だと登録免許税が6万円なのでもっとかかります。例えば埼玉県から東京へ移転とかです。
<お客様>
それなら新しく会社作っても費用は同じという感じでしょうか。
<会計事務所>
変更を2つ以上するなら同じくらいになってしまうかもしれません。株式会社と合同会社で設立費用が6万円+設立手数料と18〜20万円+設立手数料くらいで幅がありますので具体的に見積もらないとわからないですが、違いはそれほどないかもしれません。
<お客様>
あまり違わないのでしたら、色々変えなければならないのは面倒なので最初から新規で設立したいと思います。その場合は青色申告は最初から使えるということでよいでしょうか。
<会計事務所>
設立のとき申請しますので1期目から使えます。休業の会社も取り消しの通知日より1年経過していれば使える方法はあります。例えば青色申告の再承認申請書を出して同時に決算期の変更を出して、新しい事業年度が始まるようにすれば、青色申告の事業年度として使えます。
その場合取り消しの通知に書かれている二付けが重要になります。事業年度は議事録で簡単に変更できますので届け出だけで済みますから特に問題ないと思います。