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4 住民税と所得税の課税の別制度選択可であった配当所得などの別制度選択不可

(1)内容

 個人の確定申告では、平成29年の改正で上場株式の配当所得や特定口座の源泉徴収ありの場合住民税と所得税が別の課税方式を選択できるようになりました。所得が1千万円行っていない人などは、住民税を申告不要にして所得税を総合課税にして配当控除を使って税額を少なくするということが選択できるようになっていました。

 所得税の確定申告で選択した方式ではなく住民税の確定申告で申告不要を選択できた制度は、その後令和3年の確定申告では所得税の確定申告書に選択の欄があり〇をつけることで別制度を選択できるということで便利に様式が改正されていました。ところが今回の改正で便利になったのに廃止という方向に決まりました。

 住民税の申告をしないと国保税の所得割も少なくなるかもしれませんし、所得税で配当控除を使って住民税で申告不要を使うメリットは所得が1千万円より少ない人にあったのですが、今回の改正で別制度を選択することができなくなりました。

(2)適用開始時期

 令和5年10月1日以降に支払いが行われる上場株式等に適用されます。個人確定申告は途中からの取り扱いになるのでやってみないとわかりませんが、別制度を使おうとすると令和5年の確定申告は面倒なので実質2023年分の確定申告は別制度選択はしないようにするのではないかと考えます。

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