1 隠ぺい仮装行為等に基づく申告等に係る費用等の損金不算入
(1)内容
所得税法も同じ内容でのものがあります。税務調査のときに、実際には損金に経理していない経費があると税務署側に主張してきたとき、その経理しなかった経費を認めてほしいということを納税者は主張します。税務署は経費の漏れを認めるのをしに行っているのではなく、売上が少ないことや経費が過大に計上されているのを見つけに行っているのでそういった税金が下がる主張に対して時間をかけたくないです。
売上とかの漏れがあったのだったら、実際経費の漏れがあるといわれると、その税務調査の中で一緒に修正してくれる調査官もいます。中には経費漏れがあり実際にはもっと多いのでしたらその部分はこの調査とは別にあとで更正の請求を出してくださいとかといって実地調査なのに調査しないで計上してくれない調査官もいます。
でも納税者側からすれば長引いても困るし認められなくてもいいかというので出さなかったりします。こういったパターンではこの規定は適用しませんので今まで通り漏れていた部分は税務調査で一緒に経費に計上してくださいと言えます。
この規定で規制しようとしているのは、きちんとした帳簿もなく経費はあるといいながら相手方の名前もはっきりしないような場合です。そのときでも経費はあるのだから反面調査でもして経費にしてほしいというのはダメということです。ほとんど今までの取り扱いと変わりませんが、帳簿もきちんとそろえていないのに経費にしてほしいと主張する納税者がいたのだと思います。
ほとんどの方にはこの規定ができたからといって関係はないと思います。
(2)適用期間
令和5年1月1日以後に開始する事業年度から適用します。