消費税は基準期間という2年前の売上高を基準にして納付するかどうか判断します。2年前の売上高が1千万円以上あると消費税を納付する必要がありますが、1千万円より少ないと消費税を納付する必要がありません。
会社設立したときは2年前の売上高はありませんので、消費税の納付義務がありません、2年間消費税を収めなくていいのでその間に力をつけて3期目からの消費税の納税に備えなければなりません。
気をつけなければならないのは、2年間納付がないので3期目は中間納付がなく1年分の納付がまとまってくてくるので金額が大きくなることです。また2年間納付がないので消費税分(預かったお金)を資金繰りに使ってしまうことです。
3期目の消費税の確定申告は赤字でも納付がでることが予想されますので、事前に積み立てることが必要になります。
平成25年1月から開始する消費税の納税義務の判定は起業した個人で会社設立したばかりの会社の多くには、該当しないことが多いと思います。制度が複雑になるのでここでは省略します。