<川口支部>〒332-0021     埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内861-2                                   

営業時間
平日9時~17時15分

 消費税は基準期間という2年前の売上高を基準にして納付するかどうか判断します。2年前の売上高が1千万円以上あると消費税を納付する必要がありますが、1千万円より少ないと消費税を納付する必要がありません。

 会社設立したときは2年前の売上高はありませんので、消費税の納付義務がありません、2年間消費税を収めなくていいのでその間に力をつけて3期目からの消費税の納税に備えなければなりません。

 気をつけなければならないのは、2年間納付がないので3期目は中間納付がなく1年分の納付がまとまってくてくるので金額が大きくなることです。また2年間納付がないので消費税分(預かったお金)を資金繰りに使ってしまうことです。

 3期目の消費税の確定申告は赤字でも納付がでることが予想されますので、事前に積み立てることが必要になります。

 平成25年1月から開始する消費税の納税義務の判定は起業した個人で会社設立したばかりの会社の多くには、該当しないことが多いと思います。制度が複雑になるのでここでは省略します。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-50-9991

担当:松岡

営業時間:平日9時~17時15分

埼玉・東京で会社設立手続きなら「格安・会社設立センター埼玉」にお任せください。株式会社、合同会社の設立、起業、独立開業に関するご相談から経理代行や税務などのサービスを経験豊富な税理士が承っておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
東京都(足立区・豊島区など全域)、埼玉県(川口市・さいたま市・草加市・越谷市・久喜市・川越市・所沢市・八潮市・春日部市・熊谷市など全域)

お問合せ受付中

お電話でのお問合せ

0120-50-9991

お問合せはお気軽にどうぞ
<営業時間>
平日9時~17時15分

ごあいさつ

代表の松岡です。親切・丁寧な対応を心がけております。お気軽にご相談ください。

まるなげ経理代行・決算申告のみのお客様も歓迎いたします!

税理士法人ティーダ総合会計

住所

<川口支部>
〒332-0021
埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>
〒340-0211
埼玉県久喜市上内861-2

営業時間

平日9時~17時15分