運送業許可申請を格安でおこないます。
新規運送業許可申請一式 308,000円(税込)
埼玉・東京・千葉・群馬・栃木・茨城対応
運送業許可には要件があります。以下重要な点を記載いたします。
①営業所:駐車場との距離が10Km以内であること、営業所の場所が市街化調整区域でないこと。
市街化調整区域の場合、用途が事務所として使用できるかというこうとが問題になります。もし事務所として使用できる地区であっても、居住用の物件として建築したものであれば、運送業の許可だけでなく、事務所としての許可も併せて取得することになり時間とお金がかかります。
②自己資金について、許可申請時点での会社名義の残高証明書の金額が許可が出るときまで維持されていることが要件になります。途中は見ていませんが、最初と最後が維持されているとこが条件なので資金繰りなどで許可の期間は資金を維持することが必要になります。証明は原則会社名義の残高証明書になります。
③運行管理者と整備管理者がいること。許可申請時点では予定で大丈夫ですが運行管理者が運転手でしかも社長で整備管理者でとなるとすこし計画が難しくなります。整備管理者は研修でクリアできることがほとんどで、許可の期間が4か月ありますのでその間に研修を済ませることもできます。
④トラック5台を所有することができる契約書等が必要になります。許可が下りる前から、たとえば許可が下りたら特定した5台の車を購入しますといった契約書です。
⑤役員の試験があります。持ち込み可ですが、法令集は量が多いので、出るところを想定したペーパーなど購入するとよいと思います。落ちることはないと思いますが、もし落ちると次のテストになるので許可が4か月より長くかかってしまいます。