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今回は修士論文の第3章第1節第14回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。

 

これを防止するには、①当該賠償金を課税所得に算入して損害の所得控除と「収支両建て」にするか、あるいは、②当該賠償金を非課税としつつ損害の所得控除を遡って取り止め「収支両落ち」とするか、いずれかの処理が必要になる。

ここで、①の「両建て」処理を行うならば、受取賠償金は課税所得に算入されることになる。

 

GW期間中は、奥さんと息子は二人で福井県勝山市の福井県立恐竜博物館へ行っていたので、私は一人でのんびり過ごしました。55日には義理の弟と甥っ子と3人で、埼玉県行田市某所の利根川へ釣りに行きました。1400円の入漁料は、前日に釣具店で購入していました。とても天気の良い日で、気持ちよく釣りを楽しむことができました。朝8時から釣りを開始して、午後2時くらいまでで小魚が合計18匹釣れました。小学5年生の甥っ子も2匹釣れて本当に良かったです。

釣った魚は実家の母親に唐揚げにしてもらい食べました。苦みや臭みもなくて美味しく頂きました。

奥さんと息子も、恐竜博物館やアトラクションで楽しく過ごしたようでした。

今日からGW明けの仕事で、雨なので少し憂鬱ですが、また仕事をがんばります。

 

202358日)

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