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今回は修士論文の第3章第1節第21回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。

 

2項 損害と損害賠償請求権の計上時期の相関性

不法行為による損害が発生すると、不法行為の被害者には、その損害の賠償を求める損害賠償請求権が発生し、それらを法人税法上損金の額及び益金の額に算入する必要がある。この損害費用の損金算入と表裏の関係にある損害賠償請求権の益金算入のそれぞれにおいてその益金又は損金の帰属時期に関する課税上の問題が存在する。

そして、このような不法行為による損金の計上時期及び損害賠償請求権の益金計上時期について、学説上、損失確定説、同時両建説及び異時両建説が存在する。

 

先週の土曜日に、家族3人で群馬県桐生市の桐生が丘公園に行ってきました。息子は、動物園と遊園地の両方を楽しむことができるので、この公園は気に入っているようです。

動物もライオン、キリン、カンガルー、レッサーパンダ、カピバラなど一通り見ることができるので、なかなか良いところです。入場料金が無料なのもとてもありがたいです。

息子は、今回も遊園地にある迷路を何回もやっていました。迷路の問題をクリアするとカードがもらえるのですが、息子はこのカードを集めるのが好きみたいです。ドラゴンのカードがでるまでやりたいというのですが、さすがにそうもいかないので何回かやったら諦めさせました。

以前なら、泣いてぐずっていたところですが、なんとか泣かずに言うことを聞いてくれました。4才になったので、少しは成長してくれているんだなと思いました。

 

2023522日)

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