今回は修士論文の第3章第1節第2項の第2回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。
今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。
「法人税法上、いずれの説を採るべきかについては、最高裁昭和43年10月17日判決において、法人の代表取締役の横領行為によって生じた損失とこれに対する損害賠償請求権の計上時期が争われた事件について、同時両建説によるものとの判断が示され、当時においては一応決着がなされている。」
先週の土曜日に、家族3人でまた群馬県桐生市の桐生が丘公園に行ってきました。息子のお目当ては、今回も迷路でもらえるカードです。今回は、迷路の1回目でラッキーにもドラゴンのカードがもらえたので、息子は嬉しかったようです。カードをもらえた後に、ボタンを連打するゲームをするのですが、これは1回も勝ったことがありません。ゲームに勝つとキーホルダーがもらえるようなのですが、今度はゲームに勝ちたいと思うようになったみたいです。
迷路の他にも、メリーゴーランドや50円で乗れる乗り物なども楽しんでいました。今回は、動物園には立ち寄りませんでした。動物園は坂を下ったところにあるので、返って助かりました。
(2023年5月29日)