今回は修士論文の第3章第1節第2項の第3回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。
今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。
「その後、課税実務においては、上記最高裁判決に従った運用がなされてきたが、昭和55年の法人税基本通達改正に際して、損害賠償金といってもその原因は多岐にわたり相手方に損害賠償の責任があるかどうか当事者間に争いのあることが少なくないこと等を理由に、その相手方が当該法人の役員又は従業員以外の「他の者」である場合には、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度又は実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する、異時両建説を採用した。」
先週の土曜日に、群馬県みどり市にある富弘美術館へ行ってきました。奥さんと息子は2人で群馬県富岡市の群馬サファリパークへ行っていたので、私一人で富弘美術館を訪れました。とても雰囲気のよい場所で、美術館の中にある喫茶店では、草木湖をみおろしながら美味しいコーヒーとシフォンケーキをあじわいました。星野富弘さんは前々から好きな作家です。温かい詩画に癒されてきました。
近くの農産物直売所で「いわたけ」を売っていたので、少し値は張りましたが、思わず購入してしまいました。「いわたけ」は、崖のような場所でしか採れない幻の食材と言われています。帰ってから実家の母親に、天ぷらにしてもらい食べました。けっこう美味しかったです。この日は、天気もさわやかで、ドライブも兼て楽しい一日を過ごしました。
(2023年6月5日)