今回は修士論文の第3章第1節第3項第1号の第1回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。
今回は、学説を検討しています。
「第3項 損害と損害賠償請求権の計上時期を巡る諸説1
1. 損失確定説
損失確定説とは、被害発生事業年度において直ちに損益の認識をすることなく、その損害賠償請求権の行使の可否により実際の損失額(ネットの損失額)が確定した事業年度において当該損失額を損金の額に算入することをいう。」
1 矢田公一「不法行為に係る損害賠償金等の帰属の時期-法人の役員等による横領等を中心に-」(税務大学校論叢62)99、100頁参照
先週の水曜日に有休を頂いて、家族3人で東京都台東区上野にある国立科学博物館へ行ってきました。国立科学博物館では、特別展「恐竜博2023」が開催されており、かねてから楽しみにしていました。土日の予約はいっぱいで取れなかったため、平日に訪れました。
平日の雨の中だというのに、恐竜博2023は混雑していました。ズールやマイプなど珍しい恐竜の化石も展示されていましたが、中でもティラノサウルスの全身骨格2体には感動しました。タイソンとスコッティと名づけられた2体ですが、ほぼ全身が完全な形で残っていました。図鑑ではティラノサウルスの顔の化石はよくみかけますが、実際に本物の化石を見ることができるとは思っていませんでした。息子も奥さんも感激していたようでした。有休を取得して訪れたかいがありました。
(2023年6月19日)