今回は修士論文の第3章第1節第3項第1号の第3回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。
今回は、学説を検討しています。
「しかし、不法行為により法人の財産が毀損した事実を損失額の確定まで税務認識しないという問題点がある。
また、法人税法22条2項及び3項の文理上は、収益及び費用は必ずしも費用収益対応の原則によらず、それぞれ別個に益金の額、損金の額に算入されると解されるので、損失確定説は適当ではないと指摘されている。」
先週の土曜日に、群馬県桐生市にある明治館へ行ってきました。奥さんと息子は実家にいたので、一人で訪れました。明治館は、明治時代に作られた建物で、当時は衛生所や医学校としても使われていたようです。時代を思わせる建物で、見ごたえがありました。
建物の中には、喫茶店もあり、手動の蓄音機で音楽を聞かせてくれるサービスもありました。いろいろな曲がある中から選曲するのですが、音楽には疎いので、少し気取ってバッハのG線上のアリアをお願いしました。アイスティーとアップルパイも注文して、蓄音機の音楽を聴きながら、少しゆっくりとした時間を過ごしました。アイスティーとアップルパイで550円だったので、お財布も助かりました。
(2023年7月3日)