今回は修士論文の第3章第1節第3項第2号の第2回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。
今回は、学説を検討しています。
「同時両建説は、他人の不法行為により損害を受けた場合にはその損害の発生と同時に損害賠償請求権を取得するという私法上の法的基準と合致させ、また、不法行為による損失と損害賠償請求権が同一の原因から生ずるものであることから、損金と益金とを同一事業年度に計上すべし、との考え方によるものである。」
先週の土曜日に、家族3人で埼玉県和光市の和光市民文化センターへ「リアル恐竜ショー 恐竜パーク」を観覧しに行ってきました。大きな恐竜の着ぐるみや恐竜クイズなどで、会場は大勢の子供達で盛り上がっていました。うちの息子はというと、恐竜は好きなのですが、何かこわかったみたいで、ずっと泣いていました。けっこう、息子はおっかながりなところがあります。でも、帰りには埼玉県川越市のかっぱ寿司でお寿司を食べて、ご機嫌になっていました。
(2023年7月18日)