今回は修士論文の第3章第1節第3項第3号の第1回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。
今回は、学説を検討しています。
「3. 異時両建説
異時両建説とは、不法行為による損失については当該損失が生じた事業年度の損金の額に算入するが、損害賠償請求権については相手方との合意や訴訟等によりその額が決した事業年度の益金の額に算入することをいう。」
先週に有休を頂いて、家族3人で新潟県長岡市寺泊に海水浴に行ってきました。海につかりながらなので、暑さはそれほど厳しいとは感じませんでした。義理のお兄さんと姪っ子も来ていて、海で息子と楽しそうに遊んでいました。スイカ割をしたり、魚やヤドカリを網ですくったり(フグの稚魚が取れました)、浮き輪を使って泳いだり、とても楽しい時を過ごしました。水中眼鏡で30㎝くらいの魚などたくさんの魚も見えて、私が魚取りに夢中になってしまいました。
帰りには寺泊の魚市場で、貝の串焼きやソフトクリームやクレープなど買って食べました。夏の良い思い出ができて本当に良かったです。
(2023年7月31日)