今回は修士論文の第3章第1節第3項第3号の第2回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。
今回は、学説を検討しています。
「異時両建説は、不法行為を受けたことにより取得する損害賠償請求権はいわば観念的・抽象的な債権であり、多くの場合回収は困難なものであることから、収益として確定したものではなく担税力の観点からすれば所得を構成するものではない、といった考え方によるものである。」
先週の土曜日に、家族3人で栃木県佐野市の蓬山フィッシングセンターへ魚釣りに行ってきました。暑い日でしたが、釣り堀の場所が山の中にあり、水の中にも入れたのでなんとか暑さはしのげました。初めは、イワナを狙っていたのですが、30分ほど糸を垂らしても一向に釣れません。後でお店の方に聞いたところ、今の時期は暑くてイワナはなかなか釣れないとのことです。仕方なくイワナは諦めて、ニジマスを狙いました。ニジマスは、割と簡単にかかりました。息子も4匹釣ることができました。釣ったニジマスは、塩焼きにしてもらい3人で食べました。奥さんはイワナが食べたかったようですが、ニジマスも美味しく頂きました。
息子は、次の日の日曜日も「釣りに行きたい」と言っていました。とても楽しかったようで、本当に良かったです。
(2023年8月7日)