今回は修士論文の第3章第1節第3項第3号の第3回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。
今回は、学説を検討しています。
「しかし、損害賠償請求権といえども金銭債権であることは疑いのないところであり、税法上、他の金銭債権と異なる取扱いをなす規定が存在しない以上、このような考え方にも疑問がもたれている。
現在、学説としては、上述の三説のうち同時両建説と異時両建説とが有力であるとされている。」
今年のお盆休みは、奥さんと息子が岩手県岩泉町のおばあさんの所へ行っていたため、一人でドライブなどしてゆっくり過ごしました。ドライブでは、埼玉県日高市の巾着田や毛呂山町の鎌北湖や越生町、ときかわ町などの丘陵地帯を走りました。途中で越生町の梅ジュースを買って飲みました。一人でドライブするのもいいものです。もう少し遠出もしたかったのですが、渋滞に巻き込まれるのが嫌なので近場のドライブになりました。景色も良くて、癒されて帰ってきました。
(2023年8月16日)