今回は修士論文の第3章第1節第4項の第1回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。
「第4項 損害による損失の計上時期と債務確定主義
不法行為を受けたことによる損害が発生した場合、その損失の計上時期がまず問題となってくる。税法上では、損失の計上時期は債務確定主義によって決定される。」
最近、体調があまり良くないです。異常な暑さのせいもあると思いますし、家庭内にもいろいろと問題があります。昨日も夏季休暇を利用して、会社を休みました。色々ある問題が良い方向に進んでくれるといいです。
(2023年8月22日)