今回は修士論文の第3章第1節第4項の第2回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。
「債務確定主義とは、法人税法22条3項2号によって、「販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額」と規定され、この括弧書から、期間費用(損失も含む)で債務の確定しないものは、償却費を除いて、損金算入が認められないこととする考え方である。」
インボイス制度の施行まで、あと1ヶ月ほどになりました。それなのに、マスコミなどでの報道は全くと言っていいほどされていません。国は、しれっとインボイス制度も強行してしまうのでしょう。インボイス制度は、理解するのも難しく、事業者に多大な負担を強いるため、多くの団体から反対されています。でも、国は反対の声などどうでもいいのでしょう。核汚染された処理水の放出やマイナンバー制度など、国は国民の声に一向に耳をかそうともしません。インボイス制度も、きっと国民に一定の理解が得られたなどと言って、始めてしまうのでしょう。もう、国のすることには信頼ができません。頭にきてます。
(2023年8月28日)