今回は修士論文の第3章第1節第4項の第4回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。
「ここでいう「債務の確定」とは、法人税基本通達2-2-12によると、次に掲げる要件のすべてに該当するものとされている。
① 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
② 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
③ 当該事業年度の終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。」
9月も中旬になるかというのに、今日もとても暑いです。先週の土曜日に暑さが収まったかと思ったら、昨日の日曜日もとても暑かったです。今年の夏は暑さに参りました。最近も少し夏バテ気味なので、そろそろ暑さには勘弁してほしいです。
今週の土曜日には、息子の保育園の運動会があります。ホールで運動会は行われるので、暑さと雨の心配はないです。息子達は一生懸命に運動会の練習をしているので、本番まで体調を崩さないでほしいです。
(2023年9月11日)