今回は修士論文の第3章第1節第4項の第7回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。
「端的にいうならば、対応関係の認められる事実を計量化する基準が発生基準であるといえる。それゆえ、債務成立のときに費用の発生を認識する基準も発生基準に属するが、それを企業会計上の発生主義(広義-実現主義をも含んだもの)と区別する意味で債務発生主義とよばれている。」
先日、私用で法定相続情報図を作成しました。相続の仕事をしていたことがあったので、その存在は知っていたのですが、実際に手続きをするのは初めてでした。法務局で手続きをしたのですが、法務局はさすがに細かいです。弟の続柄を「次男」と記載したら、それは戸籍の続柄と異なるので「二男」に直してほしいと法務局から補正が入りました。
そんなことまで見るのかとびっくりしましたが、なんとか法務局で受理されて法定相続情報図をもらうことができました。無料で手続きをしてくれるのはありがたいです。これで相続の手続きがだいぶ楽になります。
(2023年10月30日)