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今回は修士論文の第3章第1節第49回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

一方で、同時両建説と異時両建説においては、私法上の損害の発生をもって損失の計上をしており、債務確定主義の要件とされる「債務成立」、「給付原因たる事実の発生」は満たすものの「金額の明瞭性」については未だ不明確なものも多く、債務確定主義の観点からは不十分とする見方もできる。むしろ、債務発生主義に近い学説といえるのではないだろうか。

 

最近、不動産の相続と贈与の登記申請を行いました。私は司法書士ではないので、登記申請の代行はもちろんできないのですが、自分の申請なので自分でやってみました。HPなどを頼りに登記申請をしましたが、特に補正もなく無事に完了しました。

たぶん、不動産の登記申請をするのは、一生に一度だと思います。貴重な経験ができました。

 

20231113日)

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