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今回は修士論文の第3章第1節第410回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

吉良実教授は、損失については費用収益対応の原則は働かず、横領等による損失と損害賠償請求権の両者を必ず同一事業年度に計上しなければならないものではないとして、(不法行為に基づく)損失は損失発生主義により、損害賠償請求権は権利確定主義によりそれぞれ計上すれば法人税法上の法的要件は満たしているとされている1。」

 

1 吉良実「詐欺等の犯罪による被害損失の損金算入」(シュトイエル186号)20頁(昭52

 

 

先週の土曜日に、母親と一緒に埼玉県さいたま市大宮区の大宮ソニックシティまで、ザ・ニュースペーパーのコントを観に行ってきました。私がザ・ニュースペーパーのコントを生で観るのは初めてでしたが、両親は何度も観に行っていてとても面白いというので、観てきました。

とても面白いとは聞いていましたが、何度も大笑いして最高に面白かったです。特に藤井聡太8冠のものまねが大受けしました。ここでは書けないネタもあり、生で観たかいがありました。

私事でいくつか大きな出来事があり、仕事でもストレスがたまっていたので、ストレスの解消と息抜きになりました。また機会があったら、ザ・ニュースペーパーのコントを観に行きたいと思いました。

 

20231120日)

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