今回は修士論文の第3章第2節第1項第1号の第1回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「第2節 損害賠償請求権の収益計上時期
第1項 権利確定主義と損害賠償請求権の収益計上時期
第1号 権利確定主義の意義
法人税法においては、益金の額に算入する収益の額の年度帰属について、原則として、法人税法22条4項により発生主義のうち権利確定主義によるものと解されている。」
最近、埼玉県熊谷市の陸運支局で車の名義変更の手続きを行いました。本来は行政書士の業務ですが、自分の車なので自分で行ってみました。陸運支局へは初めて行ったのですが、緊張感がある場所でした。申請した際には、車庫証明書が必要と言われたのですが、住民票で元の住所に移動していることを説明して納得してもらいました。
それから申請書を書いたり、別棟で収入印紙を購入したり、また別棟で税金の申請をしたりして、なんとか名義変更の手続きが完了しました。
車の名義変更もけっこうたいへんな思いをしたので、行政書士の先生のありがたみを感じました。
(2023年11月27日)