今回は修士論文の第3章第2節第1項第1号の第2回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「権利確定主義とは、「外部との世界との間で取引が行われ、その対価を収受すべき権利が確定した時点をもって所得の実現の時期と見る考え方である。1」と定義される。」
1 金子宏「権利確定主義は破綻したか」(日税研論集22号『所得の年度帰属』、平成4年)5頁、同「所得概念の研究」『所得概念の基礎理論 上巻』(有斐閣、平成7年)284頁
先週の土曜日に、母親と群馬県館林市の館林キリスト教会へRuah Worshipのライブを聴きに行きました。Ruah Worshipは4人姉弟の賛美ユニットで、すばらしい歌声に癒されてきました。心に響く歌声とハーモニーにとても感動しました。
夕方から、ママと息子と、息子の誕生日お祝いで群馬県藤岡市のガストまで食事に行きました。息子も今年で5歳になりました。なんだか感慨深いものがあります。これまで大きな病気やケガなどからも守られて、元気に成長していることに感謝です。
(2023年12月4日)