今回は修士論文の第3章第2節第1項第1号の第7回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「これまで判例、学説において権利確定主義が支持を受けてきたのは、「権利確定」という法的基準が具体的な問題解決のための明確な指針を与えることができ、また租税法律関係における法的安定性に合致するためであると考えられてきたからである1。」
1 金子宏・前掲注5・5頁
先週の日曜日の午後に、息子とママと三人で埼玉県羽生市にあるさいたま水族館に行ってきました。庭園の池には大きな鯉やチョウザメなどがいて、サメが大好きな息子はとても喜んでいました。鯉やチョウザメなどにエサを与えるのも楽しんでいるようでした。帰りには売店で、釣りのおもちゃを買ってあげて、家に帰ってから楽しそうに遊んでいました。
(2024年1月24日)