今回は修士論文の第3章第2節第1項第2号の第1回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「第2号 「権利の確定」の意義
権利確定主義が税法上の収益に係る年度帰属の基準であるならば、当然のことながら、「権利の確定」とはどのような状態、時点を指すのかが問題となる。」
先週に、関東信越国税局に用事があり、埼玉県さいたま市のさいたま新都心まで行ってきました。コロナの影響で、電車に乗るのは控えていたので、電車に乗るのは数年ぶりになりました。さいたま新都心は、さすがに都会という感じで、道を行きかう人達もエリートという雰囲気の人が多かったです。駅には駅ピアノを弾いている人もいて、なんだか嬉しい気分になりました。駅ピアノは、NHKのBSでは見たことがありますが、実際に見るのは初めてでした。
根っからの田舎者なので、都会に行くのはあまり好きではないですが、たまには都会も良いものです。2月にも、もう一度さいたま新都心へ出向く用事があるので、都会気分を味わってこようと思います。
(2024年1月30日)