今回は修士論文の第3章第2節第1項第2号の第2回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「裁判例をみると、「法律上これを行使することができるようになったときと解するのが相当である。1」としたものもあるが、近時の裁判例ではかなり多様に解されている。」
1 最判昭40.9.8(刑集19巻6号630頁)
先週の木曜日は、風がとても強い日でした。前の日の夜に雨も降ったらしく、花粉が舞っているようで、花粉症の症状がひどかったです。くしゃみと鼻水が止まりませんでした。その日は、午前中は在宅勤務で午後から出社したのですが、会社では周りの職員に迷惑だったと思います。
最近は、胃腸の調子も悪く、ダブルパンチできつい一日でした。これから3月中旬辺りまで1年で1番忙しい繁忙期になるので、花粉症と胃腸はひどくならないでほしいです。
(2024年2月5日)