今回は修士論文の第3章第2節第1項第2号の第3回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「例えば、最高裁平成5年11月25日判決1は、船荷証券が発行されている輸出取引による収益を取引銀行による荷為替手形の買取時としている会計処理が一般に公正妥当と認められる会計処理の基準か否かが争われ、船積日基準をもって収益を計上することが相当であると判断した事例である。」
1 民集47巻9号5278頁
先々週の土曜日に、母親と二人で埼玉県行田市にある古代蓮の里へ行ってきました。ロウバイが見頃かなと思って訪れたのですが、ロウバイはほぼ満開できれいに咲いていました。花の良い香りもしました。梅もちらほら咲いていました。
この日は、バードウォッチングは主な目的ではなかったのですが、母親が双眼鏡を持参していました。公園内の池にふと目をやると、なんとカワセミがいました。とてもラッキーでした。母親も喜んでいました。他にも、ヤマガラやシジュウカラやツグミ、コゲラなどいろいろな鳥をみることができました。少し風は吹いていましたが、穏やかな暖かい一日でした。
(2024年2月13日)