今回は修士論文の第3章第2節第1項第2号の第5回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「また、最高裁平成4年10月29日判決は、電気料金等が過年度において過大に請求、徴収されていた事実が後年度に至って発見され、その過大徴収電気料金の返還に係る収益の計上事業年度が争われた事例である。」
1 訟務月報39巻8号1591頁
今の時期は、1年間で1番の繁忙期で、毎日とても忙しくしています。胃腸や喉など体調も少し崩しました。3月15日の個人の確定申告期限まで、あと20日ほどになりました。なんとか、今の大変な時期を乗り越えたいです。
(2024年2月26日)