今回は修士論文の第3章第2節第1項第2号の第6回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「そこでは、その権利がいつ確定しいずれの事業年度の益金に算入すべきかについて、「X(納税者、電気料金支払者)のA(電力会社)に対する本件過収電気料金等の返還請求権は、Aによって、昭和59年12月頃、計量装置の計器用変成器の設定誤りが発見されたという新たな事実の発生を受けて、右両者間において合意が成立したことによって確定したとみるのが相当である。」として、返還に係る合意が成立した日の属する事業年度の益金に算入すべきとの判断を下している。」
最近、うちの息子は「釣りスピリッツ」というゲームにはまっています。スマホやゲームセンターでもよくゲームしているみたいです。私も魚釣りが好きなので、似たのかなとも思います。「釣りスピリッツ」は、いろいろと工夫が施されていて、確かにおもしろいです。私も時間があったらやってみたいです。
でも、「釣りスピリッツ」は、簡単に魚が釣れてしまうので、本物の魚釣りのように忍耐は学べないのかなと思います。先日、家にある任天堂wiiで「めざせ!釣りマスター」というゲームを買って息子と遊びましたが、5才の子供にはまだ難しかったようで、なかなか釣れませんでした。よほど悔しかったようで、そのうちに泣き出してしまいました。かわいそうになったので、手取り足取り教えて、なんとか釣れるようになりました。
「めざせ!釣りマスター」のゲームも息子は気に入ったみたいで、また一緒に遊びたいです。
(2024年3月4日)