今回は修士論文の第3章第2節第1項第2号の第7回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「このように、裁判例における権利確定主義の「権利の確定」は、必ずしも一様ではなく、前掲最高裁平成4年10月29日判決が「法律上どの時点で権利の行使が可能となるかという基準を唯一の基準としてしなければならないとするのは相当でなく」と判示しているように、単に法律上の権利行使が可能になったときとは解していないのである。」
個人の確定申告もいよいよ大詰めになってきました。3月15日が期限ですが、納付書の発送などを考えると、あと2~3日が勝負というところです。ストレスもそろそろいっぱいいっぱいになってきているので、なんとか今週を乗り越えたいです。
弊社久喜事務所の打ち上げを3月16日か3月18日のいずれかの日に、幹事の方が準備してくださっています。今からその日を楽しみにしています!
(2024年3月11日)