今回は修士論文の第3章第2節第1項第2号の第8回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
この点、他の裁判例でも「収入の原因となる権利が確定する時期はそれぞれの権利の特質を考慮して決定すべきである」と判示1されているところである。
1 最判昭和53.2.24民集32巻1号43頁
なんとか個人の確定申告の繁忙期を終えました。今年もきつかったです。精神的にも肉体的にもこたえました。でも、乗り越えた達成感があります。
「怠け者は寒い時に耕さない。よって刈入れになって求めても何もない。(箴言)」という言葉があります。以前は重荷に思える言葉でしたが、今では好きな言葉です。
個人の確定申告も寒い時期にあります。大変な時期ですが、後から色々な意味で収穫の実りが与えられます。
今日は、確定申告の久喜事務所の打ち上げ(昼の部)もこれから開かれます。晴れやかな気分でこのような時が迎らえて感謝です。
(2024年3月18日)