
今回は修士論文の第3章第2節第1項第2号の第9回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「結局、通説・判例では、「権利の確定」ということの意味は、「これを権利の「発生」と同一ではなく、権利発生後一定の事情が加わって権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識することができるようになったときを意味するものとしており」
先週の月曜日に、埼玉県加須市にある雪椿という料亭で、確定申告の打上げとしてランチ会が行われました。けっして豪華というわけではないのですが、コース料理でそれぞれの料理の味と見栄えもよく、とても美味しくいただきました。最近、東京にある超一流ホテルのXホテルでフランス料理を食べたのですが、そこよりも10倍以上美味しかったです。
雪椿さんの心のこもった料理をありがとうございました。幹事の方も、確定申告の合間に打上げの準備をするのは大変だったかとおもいますが、美味しい料理と楽しい時間をありがとうございました!
(2024年3月25日)