今回は修士論文の第3章第2節第1項第2号の第11回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「この考え方は、「現実に生じた担税力を示す経済的利益に対し課税所得を構成し得る」とする「管理支配基準」とは、やや意味合いを異にする。」
先日、中学1年生の姪っ子が英検準一級に合格し、小学5年生の甥っ子が英検二級に合格しました。すごいなあと感心してしまいました。お祝いに図書カードをプレゼントしました。
ちなみに、私の妹は英検準一級に二回合格していて、小学校でJTEとして英語を教えています。英検準一級は、私も以前に受験したことがありますが、1点足らずに不合格でした。
英語と日本語がペラペラに話せれば、それだけで生きていけると思います。すごい技能です。姪っ子と甥っ子の将来が楽しみです。
(2024年4月15日)