今回は修士論文の第3章第2節第1項第2号の第13回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「すなわち、債権における権利自体の存在が不安定な場合に用いられ、その収益実現の蓋然性が高い時に「権利が確定」したものとみなされる。」
今月の初めころに、母と二人で栃木県佐野市のみかも山まで、カタクリの花を見に行きました。最盛期は過ぎていましたが、カタクリの花はところどころに咲いていました。カタクリの花は、紫の可憐な花でとてもきれいでした。ウグイスもさえずっていました。カタクリの花を見ながら、コーヒーを飲みイチゴ大福を食べて、ちょっとしたお花見になりました。
(2024年4月30日)