今回は修士論文の第3章第2節第1項第2号の第15回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「「管理支配基準」のいう現実に担税力が生じた場合、すなわち、収益実現の蓋然性が高い時よりも広い意味合いで収益を認識できるのである。」
GW中に、埼玉県行田市の某所へ釣りに行ってきました。2mくらいの短い竿を使って、小物を狙いました。エサは赤練りを使いました。ウキに当たりは何度もあったのですが、なかなか釣れませんでした。午後に入ってから、ようやく20cmくらいのブルーギルが1匹釣れました。
釣りをしている間に話しかけてきたおじさんから、赤虫の方がよく釣れると教わりました。今回の釣りで、短竿でもなんとか釣れることも分かったので、今度は赤虫をエサにして、息子を連れて釣りに来たいと思いました。
(2024年5月13日)