今回は修士論文の第3章第2節第1項第3号の第3回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「その過大徴収の事実が後日に発見され返還について当事者間の合意が成立した時を権利確定主義における「確定」であるとしている。」
先々週の土曜日に、母と二人で埼玉県久喜市菖蒲町までラベンダーを見に行ってきました。ラベンダーの時期には少し早かったですが、咲いている場所もありました。ラベンダーの花が良い香りがしました。
近くの芦原では、キジやオオヨシキリなどの鳥が鳴いていました。埼玉県の北部には、埼玉県鴻巣市など花がきれいな場所が多くあり、今の時期はいろいろな花が楽しめます。
(2024年6月3日)