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今回は修士論文の第3章第2節第135回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

すなわち、権利発生主義1における収益の計上時期である債権の成立を権利の「発生」としているのである。

 

1権利発生主義とは、旧法人税基本通達249において定められていた資産の譲渡に関する益金計上の時期の一般原則に基づく考え方である。そこにおいて次のように規定されていた。「資産の売買による損益は、所有権移転登記の有無及び代金支払の済否を問わず、売買契約の効力発生の日の属する事業年度の益金又は損金に算入する。ただし、商品・製品等の販売については、商品・製品等の引渡の時を含む事業年度の益金又は損金に算入することができる。」

 

 

先々週の土曜日に、息子と二人で埼玉県加須市の某所までザリガニ釣りに行ってきました。某所にザリガニがいることは知っていたのですが、今年もザリガニがいるかどうかは初めは不安でした。現地に着いてみると、ザリガニはたくさんいました。サキイカをエサに釣りましたが、息子と合わせて25匹以上は釣りました。息子もたくさん釣ることができて、大喜びしていました。

帰りの車では、息子は疲れたのか昼寝していました。昼寝から起きたら、埼玉県羽生市のモア松屋でソフトクリームを買って食べました。ザリガニを逃がすことを息子は渋っていましたが、写真も撮り、ママとグランマにもザリガニを見せることができたので、息子も満足したようでした。ザリガニは、夜に元にいた場所へ逃がしてあげました。

 

2024617日)

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