今回は修士論文の第3章第2節第1項第3号の第6回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「抽象的所有権の移転とは、具体的所有権の移転に対応するもので、民法上実際に占有の移転が行なわれていないことを意味する。」
先週に、栃木県栃木市の太平山へ行ってきました。アジサイで有名な場所で、アジサイがきれいに咲いていました。山頂付近のお店でお蕎麦や卵焼きなどを食べました。太平山山頂付近の景色もとても良いです。ウグイスもさえずっていました。よい気分転換になりました。
(2024年6月24日)