今回は修士論文の第3章第2節第1項第3号の第7回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「つまり、本稿2章1節3項において論じられた経済的把握説による「法的権利として有効であるかどうかではなく、経済的にみて収益実現の蓋然性」が存在する状態を意味すると考えられる。」
先々週の土曜日に、群馬県みなかみ町にある鈴森の湯という温泉に行ってきました。露天風呂からの景色がよく、川の流れと滝も見ることができました。温泉は源泉かけ流しの柔らかいお湯で、心身ともにリラックスできました。お風呂上りにには、イワナの塩焼きが2匹ついたイワナ定食を食べました。とても美味しかったです。
ドライブにもちょうどよいので、また来たいなと思いました。
(2024年7月1日)