今回は修士論文の第3章第2節第1項第3号の第11回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「「権利の確定」がいつであるかについては、判例・通説のとおり、それは多義的であり唯一絶対の基準があるものではないが、かといって単純に個別判断によって決するものということにもならない。」
先々週の土曜日に、息子と二人で埼玉県羽生市のF釣り堀で魚釣りをしてきました。子供用の釣り堀があり、金魚や大き目の鯉も放流していました。1時間という短い時間でしたが、息子は金魚を6匹と30cmくらいの鯉を2匹釣りました。息子も魚が好きなので、魚釣りは楽しかったみたいです。また機会があったら、息子と魚釣りにいきたいです。
(2024年8月5日)