今回は修士論文の第3章第2節第1項第3号の第13回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「それにその権利の内容、すなわちその相手方、金額その他権利の内容、範囲が明らかであるかどうかで「確定」しているかどうかを判定することができるものと考えられる1。」
1矢田公一・前掲注1・155頁
夏季休暇の後半になってから、体調もだんだんと良くなってきたので、群馬県赤城山までドライブに行ってきました。途中で、群馬県前橋市に新しく完成した「道の駅まえばし赤城」に立ち寄りました。とても広い道の駅でしたが、農産物直売所だけ立ち寄ってきました。その他にも温泉や子供の遊具などいろいろな設備があり、いろいろと楽しめそうな場所でした。
赤城山の大沼に着いてから、湖の周りを少し散策しました。覚満淵という湿原を散策するのを楽しみにしていましたが、熊が出没するとかで立入禁止になっていました。湖畔にあるお店でお蕎麦を食べてから、帰りには湖畔のカフェで紅茶を飲みました。
気温も平地よりも10度くらい低かったです。、おいしい空気と自然の景色に癒され、リフレッシュした時間が過ごせました。
(2024年8月26日)