今回は修士論文の第3章第2節第1項第3号の第14回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。
「ただし、「管理支配基準」の考え方によると、現実に担税力が生じた場合に「権利の確定」が決定されることとなる。」
夏季休暇の土曜日に、息子と二人で栃木県佐野市の蓬山フィッシングセンターへ釣りに行ってきました。前年に続いて2回目の訪問になります。この場所は、佐野市の山奥にあり、森に囲まれて、近くをきれいな川が流れています。とても気持ちの良いところです。
息子と初めは、池で魚つかみに挑戦しましたが、魚の動きが早くて捕まえることはできませんでした。その後は、釣り竿でニジマス釣りをしました。簡単に魚はかかりました。去年は、息子一人では釣りあげることができませんでしたが、今年は一人で釣り上げることができました。全部で5匹のニジマスを釣り、塩焼きにしてもらいました。息子と二人で二匹の魚を食べて、3匹の魚は家にいるママと母親にお土産にしました。
息子も自分で釣った魚を食べるのは、楽しかったみたいです。また来れるといいなと思いました。
(2024年9月2日)